(旧会則)
第1条(名称)
本会の名称は「永山駅前雑木林保全育成の会」とします。
第2条(目的)
本会は、多摩市民の財産である永山駅前の緑地(さえずりの森)が、多摩ニュータウンの開発の中で守られてきた多摩丘陵の名残りを留める貴重な遺産であることを後世に伝え、緑地から醸し出されるより良いみどりの環境を将来にわたり存続させるとともに、「駅前」という地域環境に配慮して保全育成することを目的とします。
第3条(活動)
本会は、第2条の目的を遂行するため、次の活動を行ないます。
1.「保全育成作業管理計画」の策定及び実行
2.緑地の植生調査及び観察
3.緑地環境(多様な小動物・植物・昆虫の棲み分け環境)の整備
4.各種イベントの開催
5.学習観察会
6.その他、目的達成に必要な活動
第4条(会員及び会員の区分)
本会の目的に賛同する個人、団体、及び事業者とし、入会・退会は随時とします。
会員の区分 一般会員 作業等の活動に参加する個人。一般会員は、総会における議決権を有します。
賛助会員 会の活動に賛同し、財政支援等を目的とした事業者・団体・個人
第5条(会計及び会費)
本会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他をもって充てます。
1.会員は、毎年4月1日から翌年3月31日を1年の単位として、年会費 を納入するものとします。会費は、通信印刷等の事務経費、作業用具、備品の購入等に充てます。また、会の個別の行事での必要経費は、参加者から実費を徴収することがあります。
会費の額 一般会員 年額 1,000円
賛助会員 1口以上 年額 1口2,000円
2.会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終了します。
第6条(世話人会及び役員等)
本会を運営するために世話人会を置きます。
2.世話人の中から代表、事務局長、会計及びその他担当世話人を互選します。
3.世話人以外の会員の中から監査役を選出します。
4.世話人及び監査役の任期は1年とし、再任はこれを妨げません。
5.世話人会は、必要に応じて適宜開催します。
6.世話人会は、会の運営・活動に必要な付則の追加・補正をすることができます。
7.世話人の任期中での退任は、世話人会の了承を得て行います。
第7条(総会)
総会は年に1回開催し、代表が招集します。
2.総会は、一般会員の過半数以上の出席(委任状を含む)で成立します。
3.総会は、次の事項を審議し議決します。
(1)活動報告・決算の承認
(2)活動計画・予算の承認、世話人・役員の改選、組織の改変、会則の改定
4.議案は、出席会員の過半数の賛成で議決します。但し会則の改定議案については出席者数の3分の2以上の賛成を必要とします。
5.臨時総会は、必要に応じてその都度招集します。
第8条(多摩市及び事業者・団体との協働)
本会の活動は、本会の目的に照らして多摩市及び事業者・団体と協働して行なうものとし、必要に応じて「連絡協議会」を開催することとします。
付則
(以上)